相続税申告サービス
相続税申告は大切な方が無くなられてから10か月以内の申告が必要となります。
その限られた短い時間の中で、
- 亡くなられた方の資産・債務の調査
- その資産や債務を誰にどう分けるか決める
- その決めた内容を記載した「遺産分割協議書」を作成
- 相続税申告書の作成、提出。納税額がある場合は納税
その他、個々人の状況に応じて行うことが多々あります。
プロの専門家が税務面から円満な相続税申告を代行いたします。
遺産総額 | 報酬額 |
---|---|
納税額が生じない場合 | 200,000円(消費税を除く) |
遺産総額(特例により評価額の下がる財産については評価減前の金額)から基礎控除額を引いた金額が1億円まで | 遺産総額の1%(消費税を除く) |
同上1億円超 | 遺産総額の0.5%+50万円(消費税を除く) |
その他特殊事情により若干加算があります |
特殊事情とはどのような場合でしょうか?
財産・債務の内容やまたご依頼いただいた時期などによって変わります。
例えば
- 不動産を複数(概ね3つ以上など)所有されている場合
- 分割協議などのための打ち合わせ等の参加させて頂くにあたり相当の日数、回数を必要とする場合
- 相続期限直前(概ね2か月以内など)
の際などに若干の加算をお願いするケースがございます、ご了承ください。
どのようなケースに強いですか?
特に東京都中野区を中心としたエリアの相続案件を中心に行っております。
また会社経営者の方の相続案件よりも、不動産を複数所有されている方の相続などが中心になっています。
確定申告代行
お忙しい個人事業主の方の確定申告を代行しております。
申告以外の時期にもメール等で税金やお仕事に関するご相談にお答えするサービスをお付けしております。
白色申告 年商1,000万円以下 | ¥50,000〜 |
白色申告 年商1,000万円超 | ¥70,000〜 |
青色申告 年商1,000万円以下 | ¥70,000〜 |
青色申告 年商1,000万円超 | ¥100,000〜 |
白色申告と青色申告の違いは何でしょうか?
正規の簿記による記帳を行い、それを元にして申告することを青色申告といいます。
例えば市販の会計ソフトなどを使い、複式簿記を用いた帳簿を作成してあるかどうかという事です。
これに該当しないものを白色申告といいます。
青色申告を行うことで優遇を受けることができ、税金が安くなったり、還付される税金が多くなったりします。
青色申告の優遇を受けるためには条件が幾つかあるので、残念ながら青色申告にできないお客様であっても、翌年以降もご依頼を頂く際にはできる限り青色申告をおすすめしています。
青色申告するための記帳代行を行ってもらえるのでしょうか?
はい。行っております。
領収書などをある程度、仕分けて頂くなどお願いすることはございますが、出来る限り手間にならないようお手伝いさせて頂いております。
どのような職種が多いでしょうか?
一般的によくある業種は大抵行わせて頂いております。
不動産業、医師、士業、病院、動物病院、飲食店、物販などが代表的でしょうか。
近年では作家の方、ライター業、SE、ブロガー等、ITや文筆関係のお仕事をされている方を担当させて頂くケースが多くございます。
不動産の譲渡などについては対応可能でしょうか?
はい、対応可能です。
不動産業者との提携も行っておりますので、年間平均5-10件程度の申告実績があります。
譲渡する前の事前相談から業者のご紹介も可能ですし、申告だけをご依頼いただくケースなど様々なケースに対応可能です。
報酬についてはご相談ください。
(居住用財産で税額の出ないケースなどでは5-10万円程度、税額の出るケースでは10万円~となります)