そろそろ(若しくは既に)、表題にある名前が長い申告書、
「公的年金等の受給者の扶養親族等の申告書」が、
はがきなどで送られてきていることかと思います。
中身は、サラリーマンが12月に提出を求められる緑色の紙、
今は黒っぽいあの「給与所得者の扶養控除等申告書」と似て、
要は源泉税をいくら取るか決めるために、
その重大な要素である、扶養親族の数を確認するためのものです。
その際、例えば年金受給している父と母、
同居して勤め人の息子、という家族の場合でも、
なんとなく父が、母の名前を扶養親族、配偶者として、
「公的年金等の受給者の扶養親族等の申告書」に
書いてる人が多いです。気持ちはわかりますが。
ただ、この場合、勤め人の息子の方が所得が多ければ、
母は息子の「扶養親族」になった方が有利なんですよね。
その辺は選んでいいことになってます。
大抵、母は息子の扶養親族にしておいた方が、
このケースの場合有利です。
何気ない毎年来る紙の中にも、
節税のヒントは隠れているんですよね。
親御さんとご同居の方は要確認です!