そろそろ(若しくは既に)、表題にある名前が長い申告書、

「公的年金等の受給者の扶養親族等の申告書」が、

はがきなどで送られてきていることかと思います。

中身は、サラリーマンが12月に提出を求められる緑色の紙、

今は黒っぽいあの「給与所得者の扶養控除等申告書」と似て、

要は源泉税をいくら取るか決めるために、

その重大な要素である、扶養親族の数を確認するためのものです。

 

その際、例えば年金受給している父と母、

同居して勤め人の息子、という家族の場合でも、

なんとなく父が、母の名前を扶養親族、配偶者として、

「公的年金等の受給者の扶養親族等の申告書」に

書いてる人が多いです。気持ちはわかりますが。

 

ただ、この場合、勤め人の息子の方が所得が多ければ、

母は息子の「扶養親族」になった方が有利なんですよね。

その辺は選んでいいことになってます。

 

大抵、母は息子の扶養親族にしておいた方が、

このケースの場合有利です。

 

何気ない毎年来る紙の中にも、

節税のヒントは隠れているんですよね。

親御さんとご同居の方は要確認です!