5月中の土日祝日の営業案内です。
5月中は18日(土)と19日(日)のみのご対応となります。
GW中のご相談は無いかと思いますので(笑)
さて、教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置についてです。
せっかくの措置ですが、現状お勧めは正直できないですね。
主な理由は以下の通りです。
・現行でも扶養者からの教育資金の贈与は非課税なこと。
・学校等には1,000万円、それ以外には500万までと使途に制限があるが、
場合によっては使いきれないことがあること(ずっと国公立の学校だったら?等)
・さらに学校以外の500万円はどこまでOKかわからないこと
(塾や野球教室はOKの様ですが、お店で必要なグローブを買うのは現行ダメなようです。)
・OKなものについては領収書をもって、銀行に引出に行かないといけないこと。
・最終的に30歳になって使い切っていない金額があったら、贈与税がかかること。
(30歳までに就職したら普通は使えないと思うのですが・・・)
たとえば、私立理系に進学するために1千万円贈与してもらったのに、
国立の理系に受かってそちらに進学したら、贈与税課税決定ではないですか?
30歳になって、いきなり税務署から、贈与税のお知らせ来たらイヤだと思うんですが。
そもそも、塾でも学校でも一々領収書もらうんですか?
(今時、普通は振込でしょうから、あえて請求する必要あるわけですよね?)
結局のところ、「じゃあ、必要な都度くれたらそれでOKじゃん!」ということなんですよね。
その場合、当然贈与者(祖父母などの方)は長生きして頂くことが必要です。
この制度の優れているところは、生前贈与の加算が無いことです。
通常、亡くなる前の3年間に行われた贈与はなかったこととして相続税の計算がされますが、
教育資金の一括贈与をされたものに関してはこの対象となりません。
つまり、一番有効なのはあと三年以内に・・・という方が、
お孫さんなどに贈与するのが最も有効に制度を使えている、ということですか?
そんなことは予想なんてできないと思いますが。
究極の相続税対策はやはり長生きですかね?
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山口翔税理士事務所